平塚行政書士事務所と併設している、株式会社ひらつか総合企画は

相続不動産に強みを発揮いたします。

遺産相続において、その財産のほとんどがご自宅など

不動産が占めることは少なくありません。

そのような中で、遺産分割協議書の作成で

不動産は現金預金のように

話し合いで分配することが難しいこともあります。

また、相続税申告は、原則金銭での申告期限までに

納税しなければなりません。

納税資金のために不動産の処分を検討する場合もあります。

 

 遺産分割の4方法

  • 現物分割
    土地など現物のまま、相続人で分筆する方法です。
  • 代償分割
    特定の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金等を渡す方法です。
  • 換価分割
    遺産を売却した後に、得た現金を相続人で分ける方法です。
  • 共有分割
    遺産を、複数の相続人で共有名義にして相続する方法です。

 

このように宅建士が不動産の適正な処分方法を

ご提案することもできます。

行政書士による相続関係の調査、戸籍集め、

遺産分割協議書の作成から

相続不動産に精通した宅建士による相続の課題を

スムーズに対応いたします。

不動産のプロにご相談ください。