平塚行政書士事務所と併設している、株式会社ひらつか総合企画は
相続不動産に強みを発揮いたします。
遺産相続において、その財産のほとんどがご自宅など
不動産が占めることは少なくありません。
そのような中で、遺産分割協議書の作成で
不動産は現金預金のように
話し合いで分配することが難しいこともあります。
また、相続税申告は、原則金銭での申告期限までに
納税しなければなりません。
納税資金のために不動産の処分を検討する場合もあります。
遺産分割の4方法
- 現物分割
土地など現物のまま、相続人で分筆する方法です。 - 代償分割
特定の相続人が相続する代わりに、代償として他の相続人に現金等を渡す方法です。 - 換価分割
遺産を売却した後に、得た現金を相続人で分ける方法です。 - 共有分割
遺産を、複数の相続人で共有名義にして相続する方法です。
このように宅建士が不動産の適正な処分方法を
ご提案することもできます。
行政書士による相続関係の調査、戸籍集め、
遺産分割協議書の作成から
相続不動産に精通した宅建士による相続の課題を
スムーズに対応いたします。
不動産のプロにご相談ください。