弊社は、行政書士事務所から生まれた不動産屋なので、「行政手続き」はお手のもです。

農地とは

耕作の目的に供される土地

  • 農地であるかどうかは、登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく、事実状態で判断
  • 休耕地(一時的に耕作を休止している土地)も含まれる
  • 山林への植林用苗圃・果樹園も農地に含まれる
  • 一時的に野菜を栽培している土地・宅地内の家庭菜園は農地に含まない

採草放牧地とは

農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための採草または家畜の放牧の目的に供される土地

(3条規制)権利移動

権利移動の対象

  • 農地は農地のまま、採草放牧地は農地またはそのまま利用する際に対象
  • 所有権の移転や地上権・賃借権等の設定または移転をする場合に規制

権利移動の許可権者

原則は農業委員会

権利移動の適用除外

  • 国または都道府県が権利を取得する場合
  • 土地収用法などの規定により、収用または使用される場合
  • 相続・遺産分割・法人の合併等により権利を取得する場合には、農業委員会に届出が必要

許可を受けない場合

契約は無効となります。また、罰則の適用も受ける

(4条規制)転用

転用の対象

  • 農地を農地以外のものに変える場合に対象
  • 農地を採草放牧地に変える場合
  • 採草放牧地から他のものに変える場合は対象外

転用の許可権者

  • 原則は都道府県知事です。農業委員会を経由
  • 例外的に、指定市町村の区域内は指定市町村の長が許可権者となる
  • 市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要

転用の適用除外

  • 2アール未満の自己所有の農地を農業用施設(温室・サイロ・農業倉庫)に供する場合は許可不要
  • 国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要
  • 学校・医療施設・庁舎等を造る場合は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、許可があったとみなされる

許可を受けない場合

工事停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受ける

転用目的権利移動(5条規制)

転用目的権利移動の対象

  • 農地を農地以外のものに変える場合に対象
  • 農地を採草放牧地に変える場合も含む
  • 採草放牧地を他のものに変える場合も対象
  • 所有権の移転や、地上権・賃借権等の設定・移転をする場合が対象

転用の許可権者

  • 原則は都道府県知事です。農業委員会を経由
  • 例外的に、指定市町村の区域内は指定市町村の長が許可権者となる
  • 市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要

転用の適用除外

  • 国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要
  • 学校・医療施設・庁舎等を造る場合は、国、または都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、許可があったとみなされる

許可を受けない場合

契約は無効となり、その上停止命令や原状回復命令が適用される。また、罰則の適用も受ける。

農地転用は、平塚行政書士事務所にお任せください。